2014年9月27日土曜日

懲罰のある自転車の乗り方

■正しい自転車の乗り方
  1. 酒酔い運転
    • 自転車も車両の1種ですので、“酒酔い運転”は絶対にNGです。罰則も重く、“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。また、車の規定と同じように、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。気をつけましょう。
  2. 車道の“右側通行” (逆走)
    • 自転車が車道を右側通行すると、逆走となり、罰則の対象です。原則、自転車は1番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。もし、違反をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
  3. スマホ・携帯を見ながらの運転
    • 2008年の道路交通法改正で、自動車だけでなく自転車に乗る際も、運転中の携帯電話の使用は禁止されていますので、スマホ・携帯を見ながらの自転車運転はやめましょう。
    • また、2012年4月以降は、多くの都道府県の条例で罰則規定が設けられる傾向にあります。たとえば東京ですと、自転車に乗っている時に携帯を使用すると5万円以下の罰金が科せられます(東京都道路交通規則)。
  4. 傘差し運転(片手運転)
    • 携帯電話を使うだけでなく、傘を差したり、物を担いだりすることなどによる“片手”で自転車を運転した場合もNGです。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。急な雨にそなえて、レインコートをバッグの中に入れておきたいですね。
  5. 夜間の無灯火運転
    • 夜間に運転をする時は必ずライトをつけましょう。また、自転車に反射材をつける必要もあります。違反すると、5万円以下の罰金です。
    • なお、携帯電話を操作しながら“無灯火”で自転車を走行し、前方を歩いていた女性と衝突し、その女性に重篤な障害が残り、約5千万円の賠償が命じられたケースもあります。
  6. 信号無視と一時停止違反
    • 自転車に限ったことではないのですが、必ず信号を守りましょう。信号無視は絶対NGです。
    • また、一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も一時停止をしなければなりません。踏切を通過しようとする時は、踏切の直前で停止し、安全確認をしましょう。
  7. 歩道通行
    • 歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行するようにしましょう。また、自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければなりません。ただし、“道路や交通状況”などに応じて、例外が認められている場合もあります。6番7番ともに、違反をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
  8. 歩行者の通行妨害
    • 自転車と人の間で事故が起こった場合、人が弱者となり、もし、人(歩行者)にケガをさせた場合は、自転車側が高額の損害賠償を支払う可能性があります。歩行者の通行を妨げそうになった場合は、一時停止をするようにしましょう。
  9. 2人乗り
    • 原則、自転車の2人乗りは禁止されています。ただし、例外として、16歳以上の人が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せている時、4歳未満の幼児をひも等で背負っている時は2人乗りが認められ、幼児2人同乗用自転車は、原則、6歳未満の幼児2人を乗せることができます。
  10. 2台並んでの走行
    • 原則、2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台並んで走行できます。8番~10番はいずれも、違反すると、2万円以下の罰金または科料です。

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